今月の本 2606号 [0]5月28日大阪高裁 判決(国相手の大飯原発3・4号設置変更許可取り消し訴訟)
[https://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/gk_hanketsu20260528.pdf]
[1]判決本文
[https://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/statement20260603.pdf]
[https://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/statement20260603.pdf]
[https://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/statement20260603.pdf]
[2]判決要旨
[https://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/statement20260603.pdf]
[3][抗議声明]不当判決! 政府の原発回帰に追随
[https://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/statement20260603.pdf]
[4]弁護団声明
[https://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/bengodan_statement20260603.pdf]

(今回はメルマガ発行後の誤字脱字の訂正や状況の変化や説明を加えたい点について随時加筆しています。)




 





今月は原発関連の判決文です。 地裁で原発の稼働差し止めの判決がでたのに 今回の判決でひっくり返りました。

どうゆう理由でそうなったのか知りたくて 読んでみました。

その結果わかったのは裁判所の論理が311前に戻って いるという恐ろしいことです。

事件は法文の上でおきているとばかりに 物理現象を見ずに法的関係のみに足場を つくって議論してます。 しかも判決文ありきの無理な論理を遂行 するためさらに問題を小さい部分に縮めて 無理やり論理を展開して、稼働をみとめているのです。

このような法文の上だけの議論をして物理をみて 議論しなかったので311はおきました。 市民や有識者が問題に気がついて訴えたのに 裁判所が当時の原子力規制のやり方にゴーサインを 与えた結果あの事故がおきたといってもよいのです。 裁判所は再び原発事故をおこそうとしているのでしょうか? 20年もたたないうちにこんな状態になるとは やはり日本人に原子力を扱う能力はないということなのでしょう。 自動車で言えばブレーキに油を指すような行為です。 行政としては司法に働きかけて手軽に先に進みたいのでしょうが、 いくら速く自動車を運転したいからといってブレーキにまで 油を注したら大事故になります。現在の行政と司法がやっていること はまさにそれにあたります。

具体的には声明文[3][4]に書いてあります。 また、判決文[1]の原告の主張はわかりやすくて 私はまさにそのとうりと思うものばかりでした。

とりあえず声明文に触れられていない原告の適格性について どういう論理になっているか具体的に説明します。 日本国憲法 第25条第2項(国の責務)には 「 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び 公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 とあります。 判決では国際機関の緊急時の基準をもとにその基準以上の放射線を浴びる 地域でないと原告になれないとしました。 原告は日常の基準を超えた地域なら原告になれるはずだと 主張しました。上記憲法を考慮すればもっともだと思います。 更に言うと向上及び邁進に努めますとあるのですから、 平常時の基準以下の地域でも少しでも浴びる放射線の量が増える地域 であれば参加できるはずです。 更には原子力政策の基本方針を定めた「原子力基本法」の第一条において、原子力の平和利用を図り、「国民の生命、健康及び財産の保護」を行うことが目的として明記されています。 原子力規制委員会も、確かな規制を通じて「人と環境を守ること」を使命として掲げています。 基準に関係なく環境に変化がある地域は原告になれなくてはおかしいです。 実際今回の判決で汚染水の処理は事故がおきてから臨機応変に対応すれば よいのだとしてますが、まさに事後対応になった福島原発ではその汚染水を 処理した水を海洋放出したら中国が海産物の輸入を止めて日本中の漁業者が大迷惑 を蒙りました。それ以外にも事故直後はあらゆる食べ物の輸出が各国で規制されたのです。 そういう可能性を被る人たちが原発の安全性に興味を持って 原告になれないのはおかしなことです。 本当は以前事故直後に言ったようにチェルノブイリ事故のときに同じ緯度の地域の人口が秋田県まで含めて変動しました。原子力業界が何故か伏せているようにみえるのですが、 言われているより放射能物質は危険だと考えるべきなのです。 昭和天皇を始め手塚治、美空ひばり、石原裕次郎など有名人が平均年齢より若くその頃 なくなっています。偶然といいはってよいのでしょうか? もっと科学界や医学界は危険性について詳しく研究すべきです。 実際以前も述べたように311後日本人の死者が増えています。 (コロナ以後どっちかわからなくなってしまいましたが、がん治療している人の方が コロナで死亡しやすいように思うので合わせ技でなくなっているのではと推定しています。) 世界中の人が原告になれると思います。 実際311の事故中に首相に提出された最悪のシナリオでは 東京にも住めないものでした。 北半球全滅という可能性もあったので 米国も神経質に日本に圧力をかけかました。 311の場合は本当に幸運にもあの程度で済んだといえるのです。 その結果をもとに線をひくのはおかしなことです。 もし本当に法的にそうなら、その法が原子力基本法や憲法違反で違法だと いう判決を裁判所がださねばなりません。 そうしないと法理と物理が分離してまた大事故がおきることでしょう。 何度も述べていますが、日本はもう一回原発事故がおきたら経済的に壊滅してしまいます。 事件は法文の上でなくて、現実でおきているのです。

では、また来月に。

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第1回原子力規制委員会 令和8年04月01日 資料1 特定重大事故等対処施設等設置の経過措置に係る検討(その3)
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