今月の本 2504号 「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について
[1][https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250327/20250327.html]

(今回はメルマガ発行後の誤字脱字の訂正や状況の変化や説明を加えたい点について随時加筆しています。)





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今月も政府関連資料です。 最近貸金庫の事件があいついでそれについて指針を変更するという ニュースがあったので、見てみました。

残念ながらパブリックコメントの時期は終了してしまったようですが、 疑問があったらぜひ近くの議員さんなどに教えてあげてください。

というのも 貸金庫内の盗難事件があったので どういうふうにそれをできなくするのかなと 思って読んでみたら、 そういう文面もありつつ 現金は禁止という文面が後述のようにさらりと 付け加えられているのです。

銀行側を取り締まるのではなく 利用者側に制限を加えるという おどろきの内容なのです。

マネー・ローンダリングや貸金庫の不正利用等防止の観点からと 理由がつけられていますが、 貴重品すべてにそれはあてはまります。

貴重だから金庫にいれたいのに入れるなということでしょうか? どうみてもサービスの低下です、

さらに (注)現金は、「リスクが高いと考えられる物品等」に含まれる。

と特に明記するのはどういうことでしょうか?

調べてみると現金を入れるなとしている銀行はあまりないようです。

ただ、入れてよいと明示されていないなどと 説明されていますが 通常貴重品は入れてよいものになっています。 そして貴重品の中には現金が含まれるというのが 一般的解釈です。

それを明記していないので現金はグレイゾーンとするという感覚はおかしいです。 おそらく金融機関としては 預金に入れてほしいということなのでしょう。

しかしペイオフの金額は少ないので 銀行を信用していない方はそちらに 現金を入れる方もいるでしょうし それは国民の財産権として当然だと思います。 税務当局としては 脱税をきにしているのかもしれませんが、 貸金庫をだれが持っているかは調べられるのですから 捜査するときに本人立ち合いのもとあければよいのです。 (本人立ち合いでないと今度は捜査員と銀行員でやまわけ しましたというようなニュースをきくことになるきがします。 警官が老人宅から盗んだというようなニュースもありましたから。)

それに人生には一時的に大金を預かってしまって 困る場面があるものです。 私も叔父が倒れてその留守宅にあった現金を そのまま無人の家に置いておくのは 危険だということであずかったことが あります。封筒に入っていましたし 旧札もあったことなどから 貸金庫に入れました。 (そもそも他人の金を自分の口座に入れてよいのかよくわかりません。) 貸金庫があってよかったと 思ったのはこの時くらいなのですが それが禁止されたら こういう場合途方にくれてしまいます。

もちろん銀行によってはだめというところが あってもそれは自由競争だからありですけど 全銀行について禁止するというのは 国民の財産の保全のリスクを 上げる行為であって財産権の侵害ではないでしょうか。

貸金庫は金融機関の顧客サービスの 一貫です。それぞれの銀行に まかせるべきもので 一律に取り締まろうとしているのは なにか裏があるのではと かんぐってしまいます。

しかも上記のように読みようによっては 貴金属すべて禁止とも読み取れるのです。

預金封鎖する準備でもしているのでしょうか?

だったら猶更国民は自分の財産保全のために貸金庫の利用制限に反対すべきでしょう。

では、また来月に。

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